An agreement 規約

第1 目的

北東北における芸術文化及び研究振興に関する人及び情報の交流・活用を活発化し、国際的な視野を持った地域固有の芸術文化活動やひと・ものづくりの支援を行い、新たな北東北の芸術文化拠点としての役割を担うことを目的とする。

第2 事業

前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • (1)芸術文化及び研究振興に関係している人の
  •      相互の親睦と交流
  • (2)新たな知識の習得及び情報の発信
  • (3)地域課題の研究及び教育への取組み
  • (4)地域づくりの支援や地域産業との連携
  • (5)芸術文化活動の企画運営や活動支援
  • (6)共同研究・活動支援グループの育成
  • (7)その他必要な事業所属

 

第3 会員および事業等への参加

この会の趣旨に賛同する者は誰でも入会の資格を有し、可能な活動支援内容の登録をすることができる。また、この会が行う事業等に参加することができる。

  • 2 会員は、個人会員とする。
  • 3 賛助会員は、大学、地方公共団体、 企業等の法人を賛助会員とする。

第4 役員

この会に会長1名、副会長数名を置く。

  • 2 会長および副会長は会員の中から総会で選出する。
  • 3 会長はこの会を代表する。
  • 4 副会長は、会長が欠けたとき又は事故のあった時にその職務を代理する。
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第5 総会

総会は会長が召集する。

  • 2 総会の議長は会長が努める。
  • 3 総会の議決事項は次のとおりとする。
  • (1)事業報告および決算
  • (2)事業計画および予算
  • (3)会則の制定、改正
  • (4)役員の選出、改選
  • (5)その他必要と認められる事項

第6 運営委員会

この会の運営について協議するため、運営委員会を置く。

  • 1 運営委員は、会員の中から会長が指名する。
  • 2 運営委員長は、運営委員の中から互選する。

 

第7 企画委員会

この会の企画について協議するため、企画委員会を置く。

  • 2 企画委員は、会員の中から会長が指名する。
  • 3 企画委員長は、企画委員の中から互選する。

第8 研究会

会員は、共同研究・活動支援を行うため、研究会を設置することができる。

  • 2 研究会を設置または廃止した時は、速やかに会長に届けるものとする。
  • 3 研究会の運営については、自主性を尊重するものとする。

 

第9 会費

会費は、徴収しないものとするが、会の活動主旨に対して賛同する寄付等は随時受け付けるものとする。

第10 事務局

この会の事務局は、岩手大学教育学部内に置く。

  • 2 事務局員は、会員の中から会長が指名する。
  • 3 事務局長は、事務局員の中から互選する。

 

※ この会則は、平成20年3月20日から施行する。

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